Rules
当会の会則
会則
会則
第1章 総則
第1条 【 名称 】
本会は、東京ヘルニア・アカデミー(英語標記TOKYO HERNIA ACADEMY)と称する。
第2条 【 所在地 】
本会の所在地は下記とする。
東京都板橋区加賀2-11-1 帝京大学医学部外科学講座内
メールアドレス:info@t-hernia-ac.com
東京都板橋区加賀2-11-1 帝京大学医学部外科学講座内
メールアドレス:info@t-hernia-ac.com
第2章 目的及び事業
第3条 【 目的 】
本会は、東京都内及び近郊に於いて腹部ヘルニアに携わる外科医、特に中堅、若手の手技トレーニング研修、の進歩発展と普及、会員相互の連絡と親睦、並びに国内及び国際的交流を図ることを目的とする
第4条 【 事業 】
本会は、前条の目的を達成させるために次事業を行う。
1) | 年1回以上のトレーニング研修並びに学術集会の開催 |
2) | 腹部ヘルニアに関連した事項の調査及び研究 |
3) | 腹部ヘルニア手術に関する若手外科医の教育ならびに指導医の育成 |
4) | 内外の関係団体との協力活動 |
5) | 会の目的を達成するために必要なその他の事項 |
第3章 会員
第5条 【 会員 】
本会会員は、本会の目的に賛同し、腹部ヘルニアに関する診療、研究、看護もしくは事業等に関係している者とする。
第4章 役員
第6条 【 種別及び定数 】
本会には次の役員を置く。
1) | 代表世話人(塾長) 1名 |
2) | 副代表世話人(副塾長) 若干名 |
3) | 世話人 若干名 |
4) | 会計監事 若干名 |
5) | 事務局幹事 若干名 |
第7条 【 名誉代表・顧問 】
名誉代表・顧問より手技・管理運営等のご助言を賜る。
1) | 名誉代表(名誉塾長) 若干名 |
2) | 顧問 若干名 |
第8条 【 選任等 】
1. | 代表世話人・副代表世話人・世話人・会計監事は世話人の中より世話人会の議を経て選出される。 |
2. | 世話人は本アカデミーの目的に賛同する会員の中より推薦され、世話人会で承認されたものを代表世話人が委嘱する。 |
3. | 名誉代表・顧問は、本アカデミーの目的に賛同する学識経験者あるいは本アカデミーの発展に貢献された方々から、世話人会の推薦により代表世話人が委嘱する。 |
第9条 【 職務 】
本会には次の役員を置く。
1. | 代表世話人は、本会を代表し、本会の会務を統括し、世話人会を招集する。 |
2. | 本会はトレーニング研修・集会を主宰する。 |
3. | 世話人は世話人会を組織し、本会の運営上必要な事項について審議する。 |
4. | 会計監事は、本会の会計の執行を監査する。 |
5. | 名誉代表・顧問は世話人会の諮問に応じ適切な助言を与える。この目的を達成するため、世話人会、および委員会に参加することができる。 |
第10条 【 任期 】
代表世話人、副代表世話人、世話人、会計監事、の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
第5章 会議及び委員会
第11条
本会には、次の会議をおく。
1) | 運営委員会 |
2) | 世話人会 |
第12条【運営委員会】
運営委員会は、次の各項にしたがって開催する。
1) | 運営委員会は、代表世話人、副代表世話人、事務局幹事をもって構成し、本アカデミーの運営に関する事項について協議する。 |
2) | 必要に応じ、代表世話人は運営委員会を召集する。 |
第13条【世話人会】
世話人会は、次の各項にしたがって開催する。
1) | 世話人会は、代表世話人、副代表世話人、世話人、会計監事をもって構成し、会則の変更、本アカデミーの運営に関する事項を議決する。 |
2) | 名誉代表・顧問は世話人会に出席し、意見を述べることができるが、議決権を有さない。 |
3) | 定期世話人会は、定期集会の前に代表世話人が召集する。 |
4) | 必要に応じ、代表世話人は臨時世話人会を召集する。 |
5) | 世話人会において、事業計画及び収支予算、事業報告及び収支決算を含む重要事項を審議・決定する。 |
第6章 トレーニング研修・集会
第14条
トレーニング研修、集会は原則として毎年1回以上開催する。
第7章 資産及び会計
第15条
本会の資産は、次の通りとする。
1) | 会費 |
2) | 事業に伴う収支 |
3) | 寄付金品 |
4) | その他の収入 |
第16条【会費】
1. | 本会会員よりトレーニング研修・集会参加時に参加費として3,000円を徴収する。 |
2. | 世話人が所属している施設より毎年、施設会費として1施設5,000円を徴収する。※同一施設に複数の世話人が所属している場合でも施設会費は1施設5,000円とする。 |
3. | 正当な事由なしに施設会費が3年間未納であった場合には、当該施設の世話人には辞任していただく。 |
4. | 本会会員のうち研修医および医師以外の医療関係者の会費は無料とする。 |
第17条 【 事業年度 】
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第8章 会則の変更
第18条【会則変更】
カデミーの会則を変更しようとするときは世話人会に出席した世話人の過半数の議決を経なければならない。
第9章 補則
第19条【細則】
本会の会則施行に必要な細則は、運営委員会での協議、及び世話人会の議決を経て別に定める。
【付則】
1. | 本会則は、平成28年3月25日より実施する。 |
2. | 本会の設立年月日は、平成28年3月25日とする。 |
3. | 2017年9月8日 一部改訂 |
4. | 2023年9月28日 一部改訂 |
(2023年9月28日 現在)